第1章 総則
第1条 (名称)
本団体は、慶應通信ユニコーンと称する。(以下「本会」)
第2条 (目的)
本会は、慶應義塾大学通信教育課程に学ぶ者の学生団体である。その学則をもとに、相互学習による学力向上、相互の交流、親睦を深めることによって、それぞれの会員の目的を達成できるような、有意義な学生生活を送ることが本会の目的である。
第3条(運営会期)
本会の運営会期は毎年、4月から翌年3月までとする。
第4条(事務局)
本会の事務局は原則として、代表宅とする。
第5条(構成)
本会は、慶應義塾大学通信教育課程に在学中の正科生を会員とし、本会に在籍しながら卒業をされた卒業生を名誉会員として構成する。
第6条(会員の資格)
本会の会員は、本会則に同意し、入会申込書に記入をし、学生証のコピー等学籍のわかるものの提出、および会費を納入することによってその資格を得るものとする。また、名誉会員については、卒業年度の学位記の確認と、会費の納入をもってその資格を得るものとする。ただし、入会に関して代表および副代表と個別面談を実施し、役員会において入会の可否を審査する場合がある。
第7条(資格の喪失)
本会の会員および名誉会員は、以下に掲げるいずれかに抵触した場合に原則として資格を失う。
1、本人より申し出があった場合
2、会費を規定の期日までに納入しなかった場合
3、本会の名誉を著しく毀損した場合
4、慶應義塾大学通信教育過程を中途退学した場合
5、慶應義塾大学通信教育過程を休学して二年以上復学しない場合
6、当規約の禁止事項に抵触し、役員会によって退会処分となった場合
第8条(会員および名誉会員の義務)
本会は相互互助によって成り立つものであり、会員および名誉会員は会の運営に協力し、積極的に参加する義務を負う。また、慶應義塾大学学則、同大学通信教育部学則、および当規約などを守り、公序良俗に則り行動し、社会人としての自覚を持った言動を徹底するべきである。
第9条(規約)
この会則は、慶應義塾大学学則および同大学通信教育部学則の尊守を前提とするものである。
第10条(ハラスメント)
会員および名誉会員間においてのハラスメントについては、学校の方針に則るものとする。これに会員が違反した場合、役員会の判断によって退会処分とし、学校への連絡を行うものとする。
第11条(守秘義務)
役員および相談役は、第10条に関する情報についての守秘義務を負うものとする。
第12条(個人情報保護)
個人情報は当会の運営および管理上必要な範囲に限定して取得、利用、および提供を行う。
第13条(細則)
一年度ごとに運営上別途定める必要のある事項を細則として定める。細則は、代表、または、副代表と役員、および細則に関係する運営担当の過半数の同意をもって成立させることができる。
第14条(規約の改廃)
当規約の改廃は、総会において議決をするものとする。
第15条(禁止事項)
当会において、以下のことは禁止する。
1、宗教活動や政治活動や勧誘行為など。
2、ほかの人に著しく迷惑をかける行為。
3、会の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為。
4、慶應義塾大学学則および通信教育課程学則に違反する行為。
5、その他公序良俗に反するあらゆる行為。
第16条(禁止事項の違反)
会員および名誉会員が、15条における禁止事項に関して違反を行った場合、役員会における処分の対象となる。
第2章 活動
第17条(本会の活動)
本会は、第2条に記載の目的を達成するために、以下の活動を行うものとする。
1、学力向上を目的とする共同学習会
2、相互の情報交換会
3、慶應義塾大学の教員を招致しての講演会(講師派遣)
4、ウェブサイトおよびSNSによる広報活動
5、相互の親睦を深めるためのイベント、懇親会などの企画・開催
6、慶早戦などのスポーツ観戦
7、福澤先生のお墓参り
8、会からの卒業生をお祝いする会
9、その他、会員が開催を希望し、役員会がそれを承認した活動
第3章 会費
第18条(会費)
本会の年会費は、会員3,000円、名誉会員1,500円とする。また、年度の中途入会者も3,000円とする。
ただし、秋入学の新入生については入学年度に限り半期で1,500円とする。
第19条(会費の払戻)
本会の会計会期の途中で本会を退会した場合、会費は払戻をしない。
第20条(会費の支払期日)
継続会員は、原則として4月1日より3か月以内に支払うものとし、期日を過ぎた場合は、退会の意思があるとみなし、退会とする。
第21条(会費の支払方法)
会費は下記のいずれかの方法にて納入するものとし、例外は認めない。
1、本会指定の銀行口座への振り込み
2、本会指定の郵便貯金口座への振り込み
3、本会会長、副会長、または会計役員への対面支払い
第22条(領収証の発行と保管)
振り込みについては、控えを持って領収書とし、一年間の保管を求める。また、対面での納入の場合は、その場で発行される領収証の一年間の保管を求める。
第4章 総会
第23条(総会)
総会は会期の年度末に一度、会員全員で組織する。
第24条(臨時総会)
会員の総会の招集請求があった場合、または、執行部が必要と判断した場合は、臨時総会を行うものとする。
第25条(総会の招集)
総会の招集は代表が行うものとする。
第26条(総会の告知)
総会の招集は、総会予定日の1か月程度前までに、総会の日時、場所、会議の目的たる事項および議案の要領を示し、会員に発信するものとする。ただし、緊急の議案によって総会を急遽開催することを代表が認めた場合は、この限りではない。
第27条(会員の総会招集請求権)
会員の3分の1以上の署名による発議によって、代表に対し、総会の目的たる事項を記載した書面の発行によって総会の招集を請求することができる。 代表は、前項の請求がなされた場合、請求の日から1ヶ月以内に、その請求の日から2ヶ月以内の日を会日とする総会招集の通知を発しなければならない。
第28条(代表以外による総会招集)
代表が前項の期日までに通知を発しなかったときは、総会の招集を請求した 会員は総会を招集することができる。
第29条(出席資格)
会員・名誉会員、そのほかに役員会で承認された者は、総会に出席することができる。
第30条(議決権)
議決は会員のみ、一人一票とする。また、議決権は、書面または代理人によって行使することができる。名誉会員は議決権を持たない。
第31条(議長)
総会の議長および書記は、総会において会員の中から選出する。
第32条(決議)
総会は本会の最高決定機関であり。以下の事項に関しては、総会の承認を得なければならない。
1、会則の変更または廃止
2、役員の選任および解任
3、本会会期の収支報告
第33条(総会議事)
総会の議事は、総会参加会員の過半数により、これを決する。
第34条(議事録の作成および保管)
総会の議事について、議長は議事録を作成し、代表は議事録を事務局に保管する。
第5章 役員および役員会
第35条(代表)
本会には、役員を設置し、役員のうち一名を代表とする。
第36条(役員)
代表、副代表、会計、広報、総務、監査を行う役員を置く。
第37条(役員の選出)
代表、副代表、会計、総務、広報および監査は、会員の中から選出し、総会により議決する。
第38条(役員の定員)
役員の担当および定員は以下の通りとする。
・代表 1名
・副代表 2名(男女各1名が望ましい)
・会計 1名
・総務 1名
・広報 1名
・監査 1名
上記の役員のほかに、行事ごとの業務担当者を置く。
第39条(役員の任期)
役員の任期は、就任の会期の終了までとする。
第40条(役員の再任)
役員は再任できるものとする。
第41条(代表)
代表は本会を代表し、以下の業務を遂行する。
1、本会全体の運営の管理、および統括
2、総会または役員会により決議された事項内容
第42条(副代表)
副代表は、代表とともに会の運営をサポートし、代表が事故などにより、職務遂行が困難と判断された場合はその職務を代行する。
第43条(会計担当役員)
会計担当役員は、本会出納を管理し、会期末の収支報告書を作成するものとする。
第44条(広報担当役員)
広報担当役員は、メディアの管理やチラシの作成など、当会を広く知ってもらえるような活動を取り仕切るものとする。
第45条(総務担当役員)
総務担当役員は、講師派遣や学習会の実施にあたり、各行事担当の状況を吸い上げ、会の行事が滞りなく行えるように管理するものである。
第46条(監査担当役員)
監査担当役員は、本会の会計および会が適切に運営されているか監査するものとする。
第47条(役員会の構成)
役員会は第32条、第36条に基づいて選任された役員をもって構成し、本会共通運営事項について意思決定する。
第48条(役員会の招集)
役員会は、代表が必要と認めた場合や、役員の過半数の請求があるときに開催するものとし、例会日に招集し、代表が議長を務めるものとする。
第49条(定足数および決議方法)
役員会は役員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席役員の過半数によって決する。また、代理人や書面での参加も出席とみなす。
第50条(議事録の作成および保管)
役員会の議事においては、議事録を作成し事務局にて保管するものとする。
第6章 会計
第51条(経費)
本会の運営に係わる経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。ただし、懇親会や各種イベントの参加費については、参加者個人の別途負担とする。
第52条(会計年度)
本会の会計期間は毎年4月1日から翌3月31日とする。
第53条(会計報告)
会計担当役員は、会期の会計報告を作成し、監査担当役員による監査を得た後、総会にて報告する。
第54条(会費の余剰)
決算の結果、会費に余剰が生じた場合はその内容を明確にし、翌年度の経費に充当するものとする。
第7章 附則
第55条(相談役)
相談役は、会員および名誉会員からのあらゆる相談の窓口になり、親身に対応するものとする。また、会の運営などについても役員会に対し、アドバイスを行うことができる。また、相談役の選出は、名誉会員の中から役員会の議決によるものとする。
第56条(施行)
この会則は、2016年4月1日より施行するものとする。
第57条(学習会における禁止事項)
塾生ガイドの記載に則り、学習会において、レポートの共有など不正な行為は一切禁じ、過度な情報交換は禁止とする。
第58条(卒業祝い品)
当会の正式設立時(2016年5月までの会費納入)および入学時より会に在籍する者、もしくは役員会において会への多大な貢献が認められた者に対し、慶應義塾大学の卒業時に、会から卒業祝い品を贈呈する。(役員会により改定)
当会の正式設立年時および入学時より会に在籍する者、もしくは役員会において会への多大な貢献が認められた者に対し、慶應義塾大学の卒業時に、会から卒業祝い品を贈呈する。
第59条(ユニコン賞)
当会に設立時及び入学時より在籍し、慶應義塾大学を卒業する見込みのある会員に対して、当会より大学の定めるユニコン賞に推薦するものを決定する。推薦基準については、会への貢献を考慮し、役員会にて決定することとする。